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廃棄物の性状や形状に変更を加えることを中間処理といいます。
中間処理の種類は限定的ではありません。新技術などがあればそれも中間処理になり得ます。
実際には、許可を出す地方自治体の判断によります。
法令を遵守し適正な処理を行い、
万全な安全管理の下、資源の再利用に尽くして
クリーンな社会の実現を目指しています。


| 所在地 | 愛知県愛西市本部田町狭場31番1、32番 |
|---|---|
| 処分方法 | 選別・破砕・圧縮 |
| 産業廃棄物処分の種類 | 許可番号 第02320083235号 |
| 産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上 8品目 |
| 積替え、保管を含む 産業廃棄物の種類 |
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。) 以上 8品目 |






