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産業廃棄物とは何ですか?
会社・工場や店舗など事業活動に伴って生じる廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等法令で定められたものをいいます。一方それ以外の市民生活等からでるものを一般廃棄物といい産業廃棄物とは区別しています。
事業活動で生じるものは全て産業廃棄物なのですか?
事業活動で生じるものは全て産業廃棄物とは限りません。会社、事業所、建設現場、事務所などから出る生ゴミ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物です。
また、事業活動によって排出された廃棄物でも、指定された業種以外では、一般廃棄物となるものがあります。但し、指定された業種外の事業所で事業活動に伴って生じる廃棄物は事業系一般廃棄物といい、家庭ゴミ(リサイクル法などの対象になっているものは除きます)とは区別して処理をしなくてはなりません。
産業廃棄物は、どのような方法で処理(処分)すればよいのですか?
「事業者は、排出した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と法律で定められています。「排出者責任」と言われるものです。自ら運搬したり、処理できない場合は、運搬や処理の許可を受けている業者に委託して処理することになります。
委託する業者はどうやって選べばいいですか?
県や中核市より業の許可を得ており、排出の品目に合致する許可をもっているかどうかを調べてから、契約するようにしましょう。
特に廃棄物収集運搬業者は排出事業場の所在地の管轄行政庁と処理場のある管轄行政庁の両方の許可を持っていることを確認してください。
マニフェストシステムとは何ですか?
排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量などを記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理するシステムです。収集運搬を委託する場合は1車両ごとに交付します。
マニフェストシステムを行なう目的は何ですか?
現在社会問題になっている不適正処理や不法投棄を未然に防止するためです。5年間の保存が義務づけられています。







